Osaka Electric Equipment Indutry Corporate Pension Fund

大阪府電設工業企業年金基金

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加入10年以上60歳未満で退職した場合の給付

加入10年以上60歳未満で退職した場合の給付

脱退一時金がうけられます

  • 加入者期間10年以上の人が60歳未満で資格喪失(退職)すると、基金から脱退一時金がうけとれます。
■脱退一時金の計算式
脱退一時金額
退職時点の残高

脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます

  • 加入者期間10年以上で、資格喪失(退職)し将来年金を受給できる要件を満たしている人を中途脱退者といいます。
  • 中途脱退者は、退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先が受入可能な年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
  • 詳しくは「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。

受給開始時期を60歳まで繰り下げて年金(老齢給付金)としてうけとれます

  • 年金の受給を希望する場合は、受給開始時期を60歳まで繰り下げて、60歳から年金(老齢給付金)としてうけることもできます。
  • 年金は、確定有期年金で、受給期間は5年・10年・15年・20年から選択できます。
  • 年金の受給開始年齢は、最長で65歳まで繰り下げられます。
  • 繰り下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金をうけとることができます。
  • また、年金をうけ始めてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
    *ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
    1. (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
  • 万が一、年金をうけている方が受給期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族一時金をお支払いします。

「遺族一時金」

ライフプランにあわせて、年金・一時金のうけ方を選択できます

  • 年金の一部を選択割合(50%)を一時金としてうけとり、残りを年金としてうけることもできます。
  • 2回目に一時金をうけとる場合は、残りすべてを一時金としてうけとることとなります。
■年金もしくは一時金の選択パターン
年金もしくは一時金の選択パターン
■年金額・一時金の計算式
年金額
仮想個人勘定残高÷選択した受給期間に応じた年金現価率×(100%-一時金の選択割合(50%))
一時金額
上記年金額×一時金を申し出た時点の残余期間に応じた乗率×(100%-一時金の選択割合(50%))